2007-03-28 第166回国会 参議院 国土交通委員会 第6号
暴走族とかあるいは二次架装など、車検受検後に違法改造などを行っている車両についてお伺いしたいわけなんです。 街頭では頻繁に目にするそういった車両についての取締り方法について伺いたいわけなんですけれども、そもそも道路運送車両法第九十九条の二、「不正改造等の禁止」によれば、保安基準に適合しない改造そのものが実は犯罪であると定義をされているわけであります。
暴走族とかあるいは二次架装など、車検受検後に違法改造などを行っている車両についてお伺いしたいわけなんです。 街頭では頻繁に目にするそういった車両についての取締り方法について伺いたいわけなんですけれども、そもそも道路運送車両法第九十九条の二、「不正改造等の禁止」によれば、保安基準に適合しない改造そのものが実は犯罪であると定義をされているわけであります。
ここで、多分、指定整備工場はなかなか厳しいですから違法改造はなかなかされないと思うけど、これは書類上ですから、ここで違法改造しようと思えばできないことはないんですね。その代わりそれが分かりますと懲役刑を始め罰金刑やら行政処分がいろいろと厳しいからされないということなんです。これは大変いいことだと。
また、こうした違法改造にかかわった建築士や建築士事務所につきましては、まず、関連会社であります一級建築士事務所、株式会社東横イン開発において、建築士法上専任が義務づけられております管理建築士の名義を貸しておりました一級建築士を免許取り消し処分といたしました。違法な改造工事の図面を作成しておりました一級建築士を業務停止四月とするとともに、株式会社東横イン開発の建築士事務所登録を取り消しました。
この案件につきまして、今現在にわたって、その後どのような形になったのか、そして、違法改造にかかわった建築士及び建築士の所属しております事務所の処分に関してはどのような形になったのか、お聞かせをいただきたいと存じます。
また、今回の事件の一つの反省なんですけれども、東横インのこうした違法改造というのはかつてもなされておったんですね。そうした情報が他の特定行政庁との間で共有をされていなかったという反省点もございまして、国や他の地方公共団体との違反情報の共有を積極的に図っていかねばならないということで取り組みをさせていただいているところでございます。
今回の改正により、店頭では確かに大っぴらには販売できなくなる、危険性の高いエアガンが販売されることはなくなるであろうと思われるんですが、車の違法改造もそうですけれども、かなりその改造車自身、またその改造部品をある程度販売することもかなり規制をされております。
この企業については、このホテルについてはこういう違法改造がどこどこ市で行われましたということを関係の特定行政庁にも情報を共有するような仕組みにつきましてもしっかりとる必要があるというふうに考えておるところでございまして、こうしたさまざまな取り組みを通じて完了検査後の違反をチェックする体制というものを整備させていただきたいと考えております。
完了検査を一たん通れば、その後、違法改造その他をしても何のおとがめもないといったような感じではなかったのかと思います。
そのような中で、若い人による無免許運転や車の違法改造、あるいは市民生活を脅かす共同危険行為等々が依然として後を絶たないわけでございます。
しかも、何で僕はこだわっているのかというと、これは違法改造車じゃなかったということで、司法の場では合法だということを前提に、娘さん、女性航海士の夢いっぱいの彼女が亡くなって、亡くなったにもかかわらず、本人が六割悪いんだと主張されているわけです。そういう命の尊厳がかかっていることだから聞いているんですよ。 こういう車が持ち込まれたら、今、東京陸運ではオーケーなんですか。はっきりしてくださいよ。
月に何回か事故現場に花を供えに訪れるたびに、だれもが一見して自分の身を守ることは不可能だと確信するような車に、つまりこういった違法改造車、三度も追突され轢殺されたのに、その加害車が違法車であったと認定されず、これは民事訴訟においては、むしろ旧運輸省の指導教官だった娘さんの方が過失率六割という主張を受けているんですね。娘の悲鳴が聞こえてくるようですという手紙を書かれている。
まず、警察庁に伺いたいんですが、この事故車両、写真に写っている事故車両に、いわば違法改造というか、そういう違反があったのかどうか、御存じでしょうか。
○保坂委員 ちょっとこれは違法改造という問題から少し離れますけれども、先日やらせていただいた三角停止板の話の続きをちょっと深めさせていただきたいと思います。 扇大臣が乗っていらっしゃる車、トランクをあけるとそのまま三角停止板が出てくるということですね。しかし、それではだめなんだというお話が事務方からありましたよね。
また、保険会社が任意保険を引き受けるに当たりましては、保険事故を繰り返し起こしていましたり、あるいは違法改造車であるような場合におきまして対物賠償等の引き受けを拒否する場合というのはあり得ようかと思いますが、そうした特別な事情を除きますれば、基本的に引き受けを拒否することはないというふうに聞いております。
ただ、先ほど申し上げましたように、悪質な密漁事件の中には改造した高速船を使用するケースがございますので、現在、衆議院の方に漁船法の改正を参議院で御了承いただきまして回しておりますが、この中で大幅な罰金強化、つまり違法改造等の罰金を三万円から百万円に引き上げたというふうな状況にございます。
五、近年一層凶悪化が進む暴走族に対しては、その根絶に向け、警察による取締りを一段と強化するとともに、関係行政機関にあっては、学校や地域社会等との連携を図りつつ、暴走族への加入防止、暴走族からの離脱指導、車両の違法改造の防止等その対策強化に積極的に取り組むこと。
これは、捜査関係者はみんな直観したそうですよ、これは違法だ、これは違法改造だと。調べたら合法だったんですね。これは警察の方も検察の方もそう思ったそうです。 だから、少なくとも命を守るという観点で、国土交通省の方も、これは厳しく、今これは現在進行形ですね。ぜひその点はミラーだけにとどめないでいただきたいということを強く要望して、私の質問を終えたいと思います。ありがとうございました。
加えまして、暴走族の根絶を図るためには、関係行政機関、学校、地域社会等と連携した対策を講じることが重要であるというように認識しているところでございまして、去る二月の五日には、暴走族に関係いたします八省庁によります暴走族対策の強化についてという申し合わせを行いまして、暴走族への加入防止、暴走族からの離脱指導、あるいは車両の違法改造の防止等について、関係省庁等との連携のもとに総合的な対策を強化していくということにしているところでございまして
一 近年ますます凶悪化が進む暴走族に対しては、その根絶に向け、警察による取締りを一層強化するとともに、関係行政機関にあっては、学校や地域社会等との連携を図りつつ、暴走族への加入防止、暴走族からの離脱指導、車両の違法改造の防止等その対策強化に取り組むこと。 本案の趣旨につきましては、当委員会における質疑を通じて既に明らかになっていることと存じますので、説明は省略させていただきます。
もちろん、これも十分な対策とは言えないわけでありますが、現在、参議院に漁船法の一部を改正する法律案を出しておりまして、違法改造の場合の最大罰金額を三万円から百万円に引き上げるという措置を盛り込んでおります。
○細谷(昭)委員 確かに、違法改造は文字どおり違法行為ですよ。しかし、これは莫大な費用をかけてやるはずがないんですね。なぜ一体こういうふうな莫大な金をかけてまで違法をわかっておって改造するのか、この原因があるはずなんですよ。水産庁としてはこの原因をどういうふうに分析しておるのですか。
この人力の雇用の問題というのもありまして、恐らくたくさんの費用をかけてまでもこういうふうに違法改造をせざるを得ないところに追い込まれておるというふうに思うわけであります。この点は長官と私は認識を同じくするわけであります。したがって、確かに違法でありますけれども、この違法というものは、漁民それぞれ、船主それぞれ、個人の責任であるというふうに言い捨てるには余りにも大きい問題であります。
○佐野(宏)政府委員 違法改造の内容につきましては、漁獲物の積載量をふやすために船の深さ、長さ、幅を広げる、それからまた、航続距離、航海日数をふやすために燃料タンクを増設する、そういうものがございますが、これらの違法改造が行われる事情といたしましては、少しでも漁獲を上げて採算を向上したいという漁業者の希望と、それから最近の国際漁業秩序に対する認識の不足、遵法精神の不足というようなものが結び合わさってこういう
これは総脚にも大蔵大臣にも聞いてもらいたいんですが、私は、今回のサケ・マス漁船の違法改造を取り上げて約一年になります。これだけ八〇%、九〇%あるんですから、ほかの漁船もやはり現在の漁業界の厳しいことはわかります。わかりますが、一たん事故が起きたら大変なことになってしまう。
次に、運輸に関係するやつで漁船の違法改造の問題についてお伺いいたします。 この問題は、日ソのサケ・マス漁業の交渉がありましたから、私はずっと遠慮しておりました。漁民の方にもいろんな……。しかし、サケ・マス問題も一定の決着がついて出ておるわけでありますから、ここで改めて関係大臣にお伺いいたします。
○政府委員(角田達郎君) ただいまお話しのサケ・マス漁船の出漁の問題でございますが、この漁船が今先生おっしゃいましたように九割程度違法改造をやっておった。ただこのサケ・マス漁船につきまして、出漁の経緯またこれが船舶安全法上は問題ないものとして一応出漁を認めたわけでございますが、漁船法等の規定に違反していることは私ども十分承知しておったわけでございます。
違法改造をした大型積載違反車の取り締まりについて、当局はどういう対応をなさっていらっしゃるのか、今後どう対応されるのか。今私の質疑で私が指摘したいことが理解をしていただけたと思いますが、全国的にその積載不適当の原因等による交通事故の発生件数、特に近畿はどれくらいあるのか、そういう意味で、大型積載違反車の取り締まりの今後の対応についてここで聞いておきたいと思います。
その中で、燃油の節約のため、効率的な漁獲を考えての漁船の違法改造が非常に横行しているという話を聞くのでございます。 そこで、こういう事実について水産庁としてはその実態をどういうふうにとらえているのか、まず最初にお尋ねをしたいのですが、いかがでしょうか。
そういった制度を適正に運用することによりまして違法改造等の排除を図っていきたいと思っております。
海難原因につきましては違法というような摘示の仕方はいたしておりませんが、ただいま申し上げました船体構造の不良によるものであって、しかも転覆海難のうち違法改造と思われる事例は一件でございます。
海上保安庁、私、この前いつだったか船舶の違法建造が海難事故につながるんじゃないかと申しましたところ、つながりませんと、こういうことを言っておったのですが、昭和五十四年の九月二十九日、釜石の明神丸事件、これには判決できちっと、五十六年十二月十八日の判決で違法改造が原因だと明記しているのですが、この事実には間違いありませんか。時間がありませんから間違いある、間違いない、単語で結構です。
安全を阻害するような違法改造が行われれば海難につながると思います。
○説明員(斉藤達夫君) 九月十七日から九月二十七日にかけまして連載されました漁船の違法改造に関しまする河北新報の記事に関しまして早速に事実関係を調査いたしました。同新報に連載された漁船の違法改造に関する記事から推定されます漁船を調査したところ、次のような概要でございました。
そういうことをやっておって、こういう違法改造の件が統計上とっておりませんと、とってないのは故意にとらないのかどうか知りませんが、今まで統計とってませんと言えば追及のしようがないんですがね。今後はやっぱり現に密造を、違法改造をやっているんだから、違法改造、これは車もやっているわね、違法改造。